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訪問看護用語集のイメージ

訪問看護 用語集

用語集

訪問看護の開業・運営に関わる専門用語をわかりやすく解説します。
50音順に整理していますので、気になる用語をお探しください。

あ行

アセスメント
利用者の心身の状態や生活環境、ニーズなどを包括的に評価・査定すること。訪問看護では初回訪問時や状態変化時に実施し、適切なケア計画の立案に活用します。
医療保険
病気やけがの治療費を保障する公的保険制度。訪問看護では、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や急性増悪時などに医療保険が適用されます。
医療広告ガイドライン
厚生労働省が定める医療機関の広告に関する規制指針。ウェブサイトも規制対象であり、訪問看護ステーションのホームページも遵守が必要です。虚偽広告や誇大広告、比較優良広告などが禁止されています。
医療法人
医療法に基づき設立される法人で、病院や診療所、訪問看護ステーションなどを開設・運営できます。社団と財団の2種類があり、都道府県知事の認可を受けて設立します。
インテーク
訪問看護サービスの利用開始前に行う初回面接・受付のこと。利用者や家族の相談内容を聞き取り、サービス利用の適否や必要な支援を判断します。
衛生材料
訪問看護で使用するガーゼ、包帯、消毒液、手袋などの医療消耗品。主治医の指示に基づき使用し、費用の取り扱いは保険制度により異なります。

か行

介護保険
40歳以上の国民が加入し、要介護・要支援認定を受けた方が介護サービスを利用できる公的保険制度。訪問看護は介護保険の居宅サービスの一つとして提供されます。
介護報酬
介護保険サービスを提供した事業者に支払われる対価。厚生労働大臣が定め、3年ごとに改定されます。訪問看護の場合、訪問時間や提供内容に応じた単位数で算定します。
加算
基本報酬に上乗せして算定できる追加の報酬。特定の要件を満たした場合に請求でき、緊急時訪問看護加算や特別管理加算など多くの種類があります。
管理者
訪問看護ステーションの運営・管理を統括する責任者。保健師または看護師であり、適切な指定訪問看護を行うための人員・業務の管理を行います。原則として常勤専従が求められます。
居宅介護支援事業所
ケアマネジャーが所属し、要介護認定を受けた利用者のケアプラン作成やサービス調整を行う事業所。訪問看護ステーションへの利用者紹介元として重要な連携先です。
ケアプラン
介護サービスの利用計画書。ケアマネジャーが利用者の状態やニーズに基づき作成し、訪問看護を含む各サービスの種類・頻度・目標などを記載します。
ケアマネジャー
介護支援専門員の通称。要介護者のケアプラン作成やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。訪問看護ステーションにとって、利用者の紹介や情報共有において重要な連携相手です。

さ行

サービス担当者会議
ケアプランの作成・変更時に、ケアマネジャーが主催し、利用者・家族・サービス担当者が参加して行う会議。各専門職の意見を共有し、より良いケアの提供を目指します。
指定申請
訪問看護ステーションを開設する際に、都道府県知事または指定都市・中核市の長に対して行う許認可手続き。人員基準・設備基準・運営基準を満たす必要があります。
主治医
利用者の医療管理を行う担当医師。訪問看護は主治医の訪問看護指示書に基づいて提供され、状態変化時の報告や連携が重要です。
常勤換算
非常勤職員を含めた人員数を、常勤職員の勤務時間を基準に換算する方法。訪問看護ステーションの人員基準(看護職員2.5人以上)は常勤換算で算定します。
処遇改善加算
介護職員や看護補助者の賃金改善を目的とした加算。事業者がキャリアパスの整備や職場環境の改善に取り組むことを要件として算定できます。
診療報酬
医療保険で提供されるサービスの対価として支払われる報酬。2年ごとに改定され、訪問看護が医療保険で提供される場合は診療報酬で算定します。

た行

ターミナルケア
終末期の利用者に対し、身体的苦痛の緩和や精神的支援を行うケア。訪問看護では在宅での看取りを支援し、ターミナルケア加算として報酬が算定できます。
地域包括支援センター
高齢者の生活を総合的に支援する地域の拠点施設。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが配置され、介護予防や権利擁護、包括的支援を提供します。
特別管理加算
医療ニーズの高い利用者(人工呼吸器装着、気管カニューレ使用など)に訪問看護を提供した場合に算定できる加算。特別管理加算IとIIがあります。
特別訪問看護指示書
急性増悪や終末期など、頻回な訪問看護が必要な場合に主治医が交付する指示書。通常の訪問看護指示書に加えて発行され、月に1回(最長14日間)の頻回訪問が可能になります。

な行

24時間対応体制加算
利用者やその家族から24時間いつでも連絡を受けられる体制を整備し、必要に応じて緊急時の訪問看護を提供できる場合に算定できる加算です。
認定看護師
日本看護協会が認定する、特定の看護分野において高い水準の看護実践ができる看護師。訪問看護分野では在宅ケアや緩和ケアなどの認定看護師が活躍しています。
日本看護協会
看護職の資質向上と看護制度の発展を目的とする職能団体。訪問看護に関する研修や情報提供、政策提言なども行っています。

は行

訪問看護
看護師等が利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービス。医療保険または介護保険で提供されます。
訪問看護計画書
利用者ごとに作成する訪問看護の実施計画。アセスメント結果に基づき、看護目標・具体的なケア内容・訪問頻度などを記載します。
訪問看護指示書
主治医が訪問看護ステーションに交付する指示文書。訪問看護の提供にはこの指示書が必須であり、病状や治療内容、留意事項などが記載されます。有効期間は最長6か月です。
訪問看護ステーション
訪問看護サービスを提供する事業所。開設には都道府県等への指定申請が必要で、管理者(保健師または看護師)と看護職員2.5人以上(常勤換算)の配置が求められます。
訪問看護報告書
訪問看護の実施内容や利用者の状態を主治医に報告する文書。毎月作成して主治医に提出し、医療連携の基礎資料となります。
法人格
法律上の権利・義務の主体となれる資格。訪問看護ステーションの開設には法人格が必要であり、株式会社・合同会社・NPO法人・医療法人などが該当します。

ま行

みなし指定
病院・診療所が健康保険法の保険医療機関の指定を受けている場合、別途申請なしに訪問看護事業者として指定されたものとみなされる制度。独立型ステーションとは報酬体系が異なります。

や行

要介護認定
介護保険サービスを利用するために必要な認定。市区町村に申請し、認定調査と主治医意見書をもとに介護認定審査会が要介護1〜5の区分を判定します。
要支援認定
介護予防サービスを利用するために必要な認定。要介護認定と同様の手続きで、要支援1・2の区分が判定されます。地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。

ら行

理学療法士
リハビリテーション専門職の一つ。訪問看護ステーションに所属し、利用者の自宅で運動機能の回復・維持を目的としたリハビリを提供できます。PT(Physical Therapist)とも呼ばれます。
リハビリテーション
病気やけがにより低下した身体機能の回復・維持・向上を図る取り組み。訪問看護では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がリハビリを提供します。
利用者負担
介護保険・医療保険サービスの利用時に利用者が支払う自己負担額。介護保険では原則1〜3割、医療保険では原則1〜3割の負担となります。
レセプト
診療報酬明細書・介護給付費明細書の通称。訪問看護ステーションが保険者に対してサービス提供の対価を請求するために作成・提出する書類です。毎月10日までに提出します。

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