訪問看護ステーションの開業には、法人設立から指定申請まで多くの届出・手続きが必要です。この記事では、開業を検討している方に向けて、訪問看護ステーション開業の届出に必要な手順・書類・基準を時系列で整理しました。全体像を把握し、スムーズな開業準備にお役立てください。

訪問看護ステーション開業の全体スケジュール

訪問看護ステーションの開業準備には、一般的に6ヶ月から1年程度の期間が必要です。指定申請だけでも3ヶ月程度かかり、自治体によっては事前協議が必要となるため半年ほどかかる場合もあります。以下のスケジュールを目安に、余裕をもって準備を進めましょう。

時期 やること
6ヶ月前 事業計画の策定、資金計画の作成、法人形態の検討、自治体への事前相談
5ヶ月前 法人設立(定款作成・登記)、融資相談・資金調達
4ヶ月前 事業所物件の選定・契約、人員の採用活動開始
3ヶ月前 指定申請書類の準備・提出、事業所の内装整備
2ヶ月前 備品・車両の準備、ICTシステムの導入、ホームページの制作
1ヶ月前 運営規程の最終確認、スタッフ研修、関係機関への挨拶回り
開業日 指定日に事業開始、保険請求の準備
自治体によって申請スケジュールやルールが異なります。開業予定地の都道府県または市区町村の担当課へ、できるだけ早い段階で事前相談を行うことをおすすめします。

Step 1: 法人の設立 -- 届出の第一歩

6~5ヶ月前

訪問看護ステーションの開業には法人格が必須です。個人事業主では介護保険の指定を受けることができないため、まず法人を設立する必要があります。

法人形態の選択肢

法人形態 特徴 設立費用の目安
株式会社 社会的信用が高い。看護師採用時に安心感がある 約25万円
合同会社 設立費用が安い。小規模で始めたい場合に向いている 約10万円
一般社団法人 非営利のイメージ。地域密着型の運営に向いている 約12万円
NPO法人 社会貢献性が高い。ただし設立に時間がかかる ほぼ0円(登記不要)

なお、令和3年度の調査によると、訪問看護ステーションの運営主体は営利法人(株式会社・合同会社)が約6割を占めています。スピード感を重視する場合は、株式会社または合同会社が一般的です。

定款の事業目的に記載すべき内容

法人設立時の定款には、事業目的として以下の文言を記載する必要があります。この記載がないと指定申請が受理されません。

  • 「介護保険法に基づく訪問看護事業」
  • 「介護保険法に基づく介護予防訪問看護事業」
  • 「健康保険法に基づく訪問看護事業」(医療保険の訪問看護を行う場合)
定款の事業目的の記載方法は、申請先の自治体によって指定されている場合があります。法人設立前に、必ず管轄の自治体に確認してください。

Step 2: 事業所の確保 -- 設備基準を満たす物件選び

4ヶ月前

訪問看護ステーションの事業所は、介護保険法に基づく設備基準を満たす必要があります。以下の設備が求められます。

訪問看護ステーションの設備基準

設備項目 要件
事業所(事務室) 職員が業務を行うために十分なスペースを確保すること
相談室 利用者やそのご家族と面談できるスペース(プライバシーに配慮)
感染予防設備 手洗い場、消毒設備を設置すること
鍵付き書庫 利用者の個人情報を保管するためのロッカー・キャビネット
駐車場・駐輪場 職員の人数分以上のスペースを確保すること

事務所の広さについては全国一律の数値基準はありませんが、自治体独自に面積基準を定めている場合があります。物件を決める前に、管轄の自治体に確認しましょう。

また、事業所が賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写しが指定申請時に必要です。契約書の使用目的欄に「訪問看護事業」と記載されていることが望ましいため、大家や不動産会社にあらかじめ相談しておくとスムーズです。

Step 3: 人員の確保 -- 訪問看護の人員基準

4~3ヶ月前

訪問看護ステーションの開業にあたっては、厚生労働省が定める人員基準を満たす必要があります。これは指定申請の最重要要件のひとつです。

訪問看護ステーションの人員基準一覧

職種 要件
管理者 常勤の保健師または看護師。専従で管理業務に従事すること(兼務も可能な場合あり)
看護職員 保健師、看護師または准看護師が常勤換算で2.5人以上(うち1名は常勤)
リハビリ職 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、実情に応じた適当な数(必須ではない)

「常勤換算2.5人以上」とは?

常勤換算とは、非常勤を含む全職員の勤務時間を常勤職員の勤務時間で割った数値です。たとえば、常勤の所定労働時間が週40時間の場合、以下のような組み合わせで2.5人を満たせます。

  • 常勤の看護師2名 + 週20時間勤務のパート看護師1名 = 2.5人
  • 常勤の看護師3名 = 3.0人

ただし、管理者が看護業務と兼務する場合は、管理者もこの2.5人に含めることができます。

管理者の要件: 管理者は常勤の保健師または看護師であり、適切な訪問看護の実務経験があることが求められます。准看護師は管理者になることができません。

人員基準の詳細は、厚生労働省の「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」をご確認ください。

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Step 4: 訪問看護の指定申請 -- 届出に必要な書類一覧

3ヶ月前

法人設立、事業所の確保、人員の確保が整ったら、いよいよ都道府県(または指定都市・中核市)に指定申請を行います。この届出が受理され、指定を受けることで初めて介護保険・医療保険による訪問看護サービスの提供が可能になります。

指定申請前にやるべきこと

指定申請で最も重要なのは自治体への事前相談です。申請のスケジュールや書類の様式は自治体ごとにローカルルールがあるため、必ず事前に担当課へ足を運びましょう。

訪問看護ステーション 指定申請の必要書類

以下は一般的に必要とされる書類の一覧です。自治体によって追加書類が求められる場合があります。

No. 書類名 備考
1 指定申請書 所定の様式(各自治体で入手)
2 付表(訪問看護事業所の記載事項) 事業所の概要を記載
3 定款の写し 原本証明が必要
4 登記事項証明書 発行後3ヶ月以内の原本
5 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 常勤換算の計算根拠
6 管理者の経歴書・資格証の写し 看護師免許証の写し
7 看護職員等の資格証の写し 全スタッフ分
8 事業所の平面図 間取り・設備配置がわかるもの
9 事業所の写真(外観・内部) 設備基準を満たす証拠
10 事業所の案内地図 所在地がわかるもの
11 賃貸借契約書の写し 賃貸の場合のみ
12 運営規程 サービスの内容、営業日、料金等
13 役員名簿 全役員の氏名・住所
14 欠格事由に該当していない旨の誓約書 所定の様式
15 組織体制図 管理者を含む組織図
16 資産の状況を証明する書類 決算書類、預金残高証明書等

加算の届出(緊急時訪問看護加算、特別管理体制、ターミナルケア体制等)を行う場合は、別途届出書が必要です。

詳しい申請様式は、関東信越厚生局のWebサイトや、各都道府県の福祉局のページから入手できます。東京都の場合は東京都福祉局の訪問看護指定申請ページをご確認ください。

介護保険と医療保険、2つの申請が必要

訪問看護は介護保険と医療保険の両方で提供するサービスです。それぞれの指定を受けるために、以下の申請先に届出を行います。

  • 介護保険の指定申請 → 都道府県(または指定都市・中核市)
  • 医療保険(健康保険)の指定申請 → 地方厚生局

介護保険の指定を受けると、健康保険法に基づく「指定訪問看護事業者」のみなし指定を受けられる場合もありますが、手続きの要否は管轄の厚生局に確認してください。

Step 5: 開業に向けた実務準備チェックリスト

2~1ヶ月前

指定申請の手続きと並行して、開業日に向けた実務的な準備を進めます。以下のチェックリストを活用して、抜け漏れなく準備を進めましょう。

備品・設備の準備

  • デスク・椅子・事務用品
  • パソコン・プリンター・複合機
  • 業務用携帯電話またはタブレット
  • 鍵付き書庫(個人情報保管用)
  • 手洗い場・消毒設備の整備
  • 訪問看護に必要な医療機器・衛生材料
  • 訪問用車両(自動車・自転車)の確保

ICTシステム・ソフトウェアの導入

  • 訪問看護記録ソフト(電子カルテ)の導入
  • 介護報酬・診療報酬の請求ソフトの準備
  • 勤怠管理・スケジュール管理ツールの選定
  • 情報セキュリティ対策(ウイルス対策、バックアップ体制)

広報・集客の準備

  • ホームページの制作・公開
  • パンフレット・名刺の作成
  • Googleビジネスプロフィールへの登録
  • 地域の医療機関・ケアマネージャーへの挨拶回り

特にホームページの準備は、開業後の利用者獲得やスタッフ採用に直結する重要な項目です。ケアマネージャーが連携先を探す際にもWebサイトをチェックするケースが増えています。

ただし、開業直前は指定申請の対応やスタッフ研修で忙しく、ホームページ制作にまで手が回らないという声が多く聞かれます。訪問看護ステーション専門のHP制作サービスを活用すれば、業界に精通したチームが効率よく制作を進めることができます。

開業届出・開設届

  • 税務署への法人設立届出書の提出
  • 都道府県税事務所・市区町村への届出
  • 社会保険・労働保険の加入手続き
  • 開設届の提出(保健所への届出が必要な場合あり)

訪問看護ステーション開業の届出に関するよくある質問

Q. 訪問看護ステーションの開業資金はどれくらい必要ですか?

訪問看護ステーションの開業資金は、一般的に800万円から1,500万円が目安といわれています。主な内訳は人件費(採用費を含む)、事業所の契約費用、備品・車両の購入費、そして介護報酬が入金されるまでの運転資金(約6ヶ月分)です。日本政策金融公庫の創業融資や自治体の補助金制度の活用も検討しましょう。

Q. 個人事業主でも訪問看護ステーションを開業できますか?

いいえ、訪問看護ステーションの開業には法人格が必須です。株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、一般社団法人など、法人であればどの形態でも開業は可能です。

Q. 指定申請から開業までどれくらいかかりますか?

指定申請から指定日(開業日)まで、一般的に2〜3ヶ月程度かかります。ただし、事前協議が必要な自治体では半年ほどかかるケースもあるため、早めの相談が重要です。多くの自治体では毎月1日を指定日としており、前月の1〜2ヶ月前が申請期限となっています。

Q. 看護師は最低何人必要ですか?

常勤換算で2.5人以上の看護職員(保健師、看護師、准看護師)が必要です。実際には常勤3名程度での開業が多く見られます。管理者を含めて2.5人を満たすことも可能です。

Q. 開業にあたって特別な資格は必要ですか?

開業者(法人の代表者)自身に看護師資格は必須ではありません。ただし、事業所の管理者は常勤の保健師または看護師でなければなりません。代表者自身が看護師資格を持ち、管理者を兼任するケースも多くあります。

参考・出典

この記事の監修

この記事は、訪問看護業界に精通した医療職を含むほうかんWEB編集チームが監修しています。掲載情報は公的機関の資料に基づいていますが、制度の詳細は自治体により異なる場合があります。最新情報は管轄の自治体へお問い合わせください。